こんなお悩みはありませんか

・リボ払いの残高がなかなか減らない…

・金融機関からの催促で精神的に追い込まれてきた

・このままじゃ、一生完済できないのではないか?

・病気やケガで収入が激減した

債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、債務者の負担を軽くするための手続きの総称を謂います。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。

任意整理

債権者と支払方法や支払額などについて交渉を行い、債権額の減額を目指す手続きです。裁判所を介さずに行う手続きなので、各債権者事に交渉を進めることができるほか、一部の債権者を手続きから除外することも可能です

個人再生

 個人再生とは、裁判所の手続きを通じて借金の元本を大幅に減額し、約3年~5年かけて分割弁済を目指す手続きです。任意整理よりも借金を大幅に減額することができ、自己破産とは異なり、一定の条件を満たすことで住宅や車を手元に残したまま借金の弁済が可能です。

自己破産

 自己破産は、裁判所を介して行い、非免責債権(免除の対象とならない債務 ex)養育費、離婚慰謝料、税金など)以外のすべての債務を免除する手続きです。借金をゼロにすることができるので、新しい生活のスタートラインに立つことができます。