
任意整理とは、債権者と支払方法や支払額などについて交渉を行い、債権額の減額を目指す手続きです。裁判所を介さずに行う手続きなので、債権者ごとに交渉を進めることができるほか、一部の債権者を手続きから除外することも可能です
▶任意整理を選択するメリット
将来の利息がカットされる
交渉が成立すると、交渉以降に発生するすべての将来利息が免除されます。返済額が確実に元本返済に充てられるため、「いつまで経っても利息ばかり払っていて、借金が減らない」という状態から脱出することができます。
整理する債務を選択できる
保証人のついたローンや住宅ローン、車のローンなどは整理対象から除外することが出来ます。よって、保証人に迷惑をかけたり、住宅や車を失うリスクを回避することが出来ます。
家族や職場に知られずに手続きできる
任意整理は裁判所を介さず行うため、官報へ掲載されることもありません。これにより、家族や職場に知られず安心してお手続きいただけます。
▶任意整理を選択するデメリット
クレジットカードやカードローンの利用停止
任意整理の手続きを開始した時点で、信用情報機関にその情報が記録されます。その結果、借金返済後も5年程度新たな借り入れや、新規のクレジットカードの作成や更新ができなくなります。
多重債務の場合、任意整理の十分な効果を得られない
借金の総額が大きくなるほど、減額効果が相対的に小さくなります。多重債務を抱えている場合、任意整理では抜本的な解決にならないことがあります。
元本は減らない
任意整理の主な効果は、将来発生する利息のカットですので、個人再生や自己破産のように、借金の元本自体を大幅に減額する効果は原則ありません。過払い金(過去の利息の払い過ぎ)が発生していない限り、元本は全額返済する必要があります。
任意整理まとめ
